親子間・個人間の不動産情報サイト【京都・滋賀・大阪・奈良】
2023-01-13

住宅瑕疵担保責任保険

住宅瑕疵担保履行法

「住宅瑕疵担保履行法」と「新築住宅かし保険」をご存じでしょうか。
新築住宅を供給する住宅事業者は、平成12年4月に施行された「住宅の品質確保の促進等に関する法律」により、住宅の構造耐力上主要な部分や雨水の浸入を防止する部分の設計ミスや施工ミスによる欠陥(瑕疵)に関して、10年間の保証責任(瑕疵担保責任)を負っています。
しかし、平成17年の構造計算書偽装問題を契機に、住宅事業者が倒産等によって修理等ができなくなった場合、住宅取得者は、自ら修理したり建て替えを行わざるを得ないなど多額の負担が生じることが明らかになりました。
このため、住宅取得者の利益の保護を図ることを目的に、平成19年3月「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律」(住宅瑕疵担保履行法)が成立し、平成21年10月以降、住宅事業者は、新築住宅かし保険への加入などにより十分な修理費用を賄えるようにしたうえで新築住宅を引き渡すこととされました。

既存住宅瑕疵保険(中古住宅)

既存住宅の購入にあたっては、新築住宅とは異なる売買条件が存在します。

売主が宅建業者以外の個人・法人の場合、売主が保証をせずに現状渡しとする売買契約が多く、引渡し後に対象住宅の劣化や不具合等が発見されても、買主に修理費用等の負担が発生します。
また、売主が宅建業者の場合は、宅地建物取引業法で対象住宅の保証責任を負うことが義務付けられていますが、最低でも2年間という比較的短い保証期間とされています。
さらに、売主、買主ともに建築の専門的な知識を持ち合わせていないことが多いので、対象住宅の劣化や不具合等があっても気づかずに売買した、または大した劣化や不具合ではないと勘違いしてしまい、後々売買トラブルになってしまったケースもあります。
そこで、このような既存住宅特有の売買条件や売買トラブルに対応する以下の保険と調査があります。

1⃣安心が確保された既存住宅売買が可能となります。

既存住宅売買瑕疵(かし)保険に加入するためには、住宅の基本的な性能について、専門の建築士による検査に合格することが必要です。これにより、中古住宅を購入しようとお考えの方にとって、安心が確認された住宅の取得が可能となります。

2⃣万一の時に安心です。

後日、売買された中古住宅に欠陥が見つかった場合でも、補修費用等の保険金が事業者(事業者が倒産等の場合は買主)に支払われます。

保険のしくみ
関連記事

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA


PAGE TOP