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個人間売買

Q.個人間でも不動産売買は可能ですか?

回答

個人でも不動産売買は可能です。但し、契約内容やその不動産にかかる法令上の制限、境界の問題などには注意が必要です。

Q.個人間売買に関して

回答

個人間・身内間などで不動産を売買する場合、不動産業者を介さず直接取引することは可能です。直接取引することにより、不動産業者に依頼した場合の「仲介手数料」はかからず費用面のメリットはあります。しかし個人間売買の場合は、個人では把握しきれないリスクも潜んでます。

①契約内容のあいまいな取り決めや、売買契約内容にかかわる支払期日の問題、万が一支払い日までに買主の資金調達目途に立たない場合、その他にも天災地変により支払いが困難になった場合など、契約の取り決め事項は何項目にも及びます。

②一般的な不動産取引では、土地建物以外にも民法などの法規制や建物に関わる建築規制、建物の現状もチェックし、後々トラブルが起こらないよう取り決めを行います。しかし、個人・身内間では重要なことを把握しないまま売買契約を行なってしまいます。

現在では不動産取引の専門家である不動産業者を介するのが通例となっています。背景には昭和50年代までは司法書士を利用した売買が主流でした。しかし基本契約書の説明はあっても不動産特有の様々な問題、対象となる土地建物の説明がないため、トラブルが絶えたかったようです。  

過去に個人間で土地建物を売買したものの、建て替えの際に既存の建物と同じ大きさの建物が建てられずトラブルになったケースもあります。不動産売買では、取り決め事項を守れず債務不履行の問題が発生した場合、債務者は損害賠償の責任を負うことになります。

身近な方との契約でも債務不履行の問題が発生する恐れはありますので、解決までの気苦労やその後のお付き合いを考えた場合、一度専門家に相談してみてはいかがでしょうか。  

弊社では売買契約書のみの作成から取引全般に至るまでお手伝いをさせていただいております。 

Q.融資が必要な場合の当社対応について

回答

①お客様へ売買背景のヒアリングをさせていただきます。(ご事情や今までの経緯、負債等を確認)

②ヒアリングを基に金融機関へ相談前の取りまとめを行います。

③数社の金融機関へ口頭で審査受付の可否を確認いたします。

④担当者確認後、受付可能であれば事前審査書類のご記入をいただきます。

⑤口頭応諾の金融機関へ、弊社から申込書を提出します。

⑥事前審査の承認が下りましたら、売買契約を締結し本審査を行います。      

⑥その後は、通常の不動産売買の流れになります。      

なお、①のヒアリング段階で今までの相談ケースから難しいと判断した場合、その旨を申し上げますので、お客様への金銭的なご負担などはございません。
また融資は、金融機関にご判断いただきますので、弊社が承諾を得られそうと判断しても、結果承諾が得られない場合もありますので、あらかじめご承知おきください。

Q.個人間売買の主なサポート内容

回答

①不動産売買契約書の作成

②売買金額のアドバイス、価格査定

③不動産調査報告書(重要事項説明書)の作成

④融資利用の場合、ローン申込書の提出から金融機関へ立合

⑤所有権移転手続きに向けて、金融機関や登記手続き調整

⑥不動産売買契約から決済取引までの立会

⑦翌年の税務申告の助言、サポート    

Q.個人間売買で相談で多いのは?

回答

①売買価格関連・・・約30%

②契約書類関連・・・約30%

③住宅ローン関連・・・約10%

④所有権登記関連・・・約20%

個人間売買のご相談は、上記比率になっています。

1.不動産相場、適正価格、低額譲渡、税金に関する相談です。

2.契約内容の問題は、「契約の文言・注意事項」や「契約書作成依頼」等です。

3.住宅ローンの問題は、「重要事項説明書作成依頼」「ローン借入」等です。

4.売買契約から所有権移転までの流れについてです。

尚、上記相談は事例であり、個人間売買のご相談は個々の事情によりことなりますので、お客様にあった解決方法をご提案いたします。  

お電話・メールでも対応可能です。
総合受付 075-781-7031
お問い合わせ・ご相談は無料です。

Q.ご依頼に関する注意事項

不動産個人間売買業務について、客観性、公正さを欠く内容のご相談や詐害行為などに当るものについて、弊社の疑念を払拭できない取引は、ご依頼をお受けできない場合がございますので、あらかじめご承知おきください。※サービスは一般の方に限ります。

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