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2018-03-02

不動産取引のクーリングオフ

クリーングオフは「特定商取引」や「宅地建物取引業法」などに定められた消費者を守る制度です。

自宅への訪問や長時間の勧誘により、自らの意思がはっきりしないままに契約の申し込みをした場合には、一定期間、説明不要で違約金を支払うことなく無条件で申し込みの撤回または契約を解除できる制度です。

クーリングオフができる期間は商品や販売方法によって違いがありますが、ここでは不動産売買におけるクーリングオフについて説明します。

不動産売買の場合クリーングオフが認められるのは、売主が不動産業者で「申し込み」もしくは「契約」をした場所がその不動産業者の事務所以外の場合に限定されます。

買主は売主の業者からクーリングオフの適用が受けられる旨を書面で告げられた日から、8日以内に内容証明郵便などで通知することがクーリングオフの適用条件をなっています。

※電話などの口頭での申し入れは、クーリングオフの意思が認められません。

ここにある「事務所以外の場所」とは、テント張りの案内所、喫茶店、取引銀行の店舗内、知人宅などになっています。

テント張りではなく、10区画以上の一団の団地または10戸以上の一団の建物の分譲及び分譲の代理または、媒介を目的として設置されている案内所での申し込みや契約は、事務所と同じ扱いになりクーリングオフの適用はありません。

また、買主が申し出た場合の自宅や勤務先などもクーリングオフの適用はありません。

事務所や買主が申し出た場合の自宅などは、契約の意思があったものとみなされるからです。

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