2021-04-10
平成21年または平成22年に取得した土地の売却控除
個人が、平成21年または平成22年に取得した土地等を平成27年以降(H22年取得→H28年以降)に譲渡した場合、譲渡所得の金額から1,000万円を控除できます。
特例を受ける要件
①親子や夫婦などの特別な間柄の者からの取得した土地ではない
②相続や贈与、交換、特殊な関係のある法人などから、取得した土地ではない
③譲渡した土地について、収容などの特別控除や事業用資産を買い替えた場合の課税繰り延べの特例を受けてない。
なお、この特例を受ける旨記載した確定申告書を提出することが必要です。
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