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2021-10-05

不動産収入の申告について

平成26年1月より個人で不動産貸付けを行うすべて方(白色申告の方も)は、帳簿の記帳・保存が必要になりました。

記帳する内容は、賃料などの収入金額や経費(修繕費、固定資産税、管理手数料など)、相手先について記載します。

さて、不動産所得はどのように申告するのでしょうか?

不動産の所得は、株式などを売却した場合の売却益の何%で納める「分離課税」ではなく、給与所得等と合算し課税される「総合課税」になります。

税額計算

所得金額=
{総所得金額(不動産所得+給与所金額)-所得控除}×税率-税控除

例えば、不動産所得は、
家賃収入 年間収入300万円  経費100万円
300万円-100万円=200万円

給与所得は、
年収600万円の場合
600万円×20%+54万円=174万円
給与所得
600万円-174万円=426万円

不動産所得200万円+給与所得426万円
総所得は626万円になります。

ここから、所得控除(基礎控除、配偶者控除、社会保険料控除など)を差し引きます。

所得控除が150万円の場合、課税所得金額は
626万円-150万円=476万円となります。

476万円に税率を掛けると

476万円×30%-42.75万円=100.05万円

所得税は100.05万円になります。

サラリーマンなどの給与所得者の場合は、期間内に「確定申告」をする必要があります。

確定申告は、収入があったその翌年の2月16日~3月15日までに住所地を管轄している税務署になります。

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