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2019-02-12

中古住宅の耐震改修で住宅ローン減税適用

住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)は、住宅ローン等を利用してマイホームの取得し、自己の居住の用に供し一定の要件を満たす場合、適用が受けられます。

しかしこれまでは、築20年を超える木造一戸建て住宅など非耐火建築物、築25年を超えるマンションなど耐火建築物については、あらかじめ一定レベル以上の耐震性能が証明されているか既存住宅売買瑕疵保険に加入していないかぎり控除提要の対象外でした。

築20年以上の木造住宅の場合でも、契約後引渡しまでに耐震性能証明となる「耐震基準適合証明」が取得できれば住宅ローン控除の対象となっていましたが、中古住宅の場合、売主居住のケースが多く実際のところ引渡し前に耐震改修は難しい問題でした。

2014年度の税制改正では、これを見直し耐震基準に適合しない中古住宅を購入するなどした後、入居前に耐震改修工事をする場合でも特例措置を適用できるようになりました。

これによって築20年以上の木造住宅でも引渡し後に「耐震基準適合証明」を取得することにより、住宅ローン控除を受けることが可能となります。

ただし築20年以上の木造住宅が耐震基準適合証明を取得するケースでは、耐震改修が必要な住宅は90%を超え、その費用は平均148万円掛かっています。(木耐協データ)

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