2022-01-16
不動産相続登記の気を付けるポイント
被相続人死亡後、不動産の相続財産がある場合、名義を相続人に変更する必要があります。
ですが相続登記を行わず「亡き祖父名義のまま」といった事例はよく見かけます。
相続税の申告には、被相続人が亡くなった日の翌日から10か月以内と決められていますが、相続登記に期限はありません。
未登記のまま放置していても罰則はないので何も問題はないと思われがちですが、未登記の場合は「相続人の共有財産」になります。
つまり単独で「不動産の売却」や「担保設定」はできなくなります。
中には相続人の一人が勝手に印鑑などを持ち出し、売却してしまうケースもあります。
遺産分割協議書があるので安心しておられても、万が一そのうちの一人が亡くなった場合、新たに相続人が増え、その者とも協議が必要に一層複雑になります。
上記のケースををふまえても、遺産分割協議後に不動産登記まで完了しておくことが、後々のトラブル回避になります。
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