親子間・個人間の不動産情報サイト【京都・滋賀・大阪・奈良】
2022-06-27

遺産分割4つの方法

被相続人の死亡後、遺言がなく相続人が複数いる場合、相続財産は共同相続人全員の法定相続分に応じて共有されます。

しかし、相続人が自由に使用したり処分することは出来ませんので、個々の財産を各相続人の所有とするためには、「遺産分割協議」を行い名義を変える手続きが必要になります。

遺言書がない場合や遺言書があっても財産の一部しか指定しない場合には、相続人全員で遺産分割協議をします。

ただし、協議は相続人全員でしなければならず、一人でも欠いた協議は無効となります。

遺産分割4つの方法

遺産分割には、次の方法があります。

現物分割

相続財産そのものを、そのままの形で分割する方法。
例えば、土地建物は配偶者に、預貯金は長男が相続するといった具合に、財産そのものを分配することです。

代償分割

特定の者が相続財産を取得し、その取得者が他の相続人にその代償として自分の金銭を支払う方法です。金銭ではなく物を渡すと「代物分割」となります。

換価分割

相続した土地建物などの不動産を未分割のまま売却し、その相続不動産の売却代金を分割する方法です。

共有分割

相続した不動産などの土地、建物の全部または一部を特定の相続人らが共有する方法です。
一見は公平な分割方法ですが、代替わりした場合などトラブルになるケースがあります。

協議が成立しなかったとき
相続人間で協議が整わないときや始めから協議に加わらない者がいる場合などの相続トラブルは、家庭裁判所に遺産の分割を申し立てることができます。

協議が成立したら
相続人間で遺産分割協議書を作成します。
法律上は作成義務がありませんが、相続に伴う不動産登記の名義変更(所有権移転)や相続税申告の際には必要になります。

関連記事

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA


PAGE TOP